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相続人が多すぎて話がまとまらない!? 不動産相続の“多数共有”問題と対処法とは

④相続

矢野 多之

筆者 矢野 多之

不動産キャリア18年

誠心誠意対応させていただきます。

「相続人が多すぎる」ことで起きる不動産問題とは?
相続において、被相続人(亡くなった方)の子どもが多かったり、代襲相続で孫や甥姪まで相続人になると、多数の人が不動産を共有する状態になります。
このような「多数共有」の状態になると、以下のような問題が発生しやすくなります。


多数共有で起こる典型的なトラブル

  • 全員の連絡が取れず、遺産分割協議が進まない

  • 相続人同士の関係が希薄で、意思決定が困難

  • 1人でも反対すると、売却などの手続きがストップ

  • 固定資産税の負担が偏って揉める

  • 将来さらに相続が繰り返され、共有者が“ねずみ算式”に増える

特に問題となるのが、「誰も管理しない」「売れない」「放置される」という空き家化リスクです。


遺産分割協議で“話がまとまらない”ときの対処法

まずは代表者を決める
相続人全員が関与していては話が進まないため、家族内で代表者を選出し、意思決定をスムーズにする方法があります。

司法書士・弁護士を間に入れる
公平な第三者の介入によって、感情的な衝突を避けつつ、法的に整合性のある手続きを進めることができます。

家庭裁判所による調停・審判
合意が得られない場合は、遺産分割調停を申し立てることで、裁判所が判断する形で解決を目指せます。


不動産を分筆して単独名義に分ける方法も
土地の場合、「分筆(ぶんぴつ)」と呼ばれる方法で、物理的に分けて各人の単独所有にすることも可能です。

✔ 道路付けや形状により実施できない場合もある
✔ 測量や登記費用、近隣との境界確認が必要

分筆が可能であれば、共有状態を解消できる有効な選択肢です。


最終手段:共有物分割訴訟とは?
どうしても合意形成できない場合、共有物分割請求訴訟を起こすことで、裁判所の判断で以下のいずれかが命じられます。

  • 現物分割(物理的に分ける)

  • 代金分割(不動産を売却して現金を分ける)

  • 換価分割(競売にかける)

ただし、裁判にかかる費用・時間・人間関係の悪化など、リスクも伴います。


将来的な“相続登記の義務化”にも要注意
2024年4月から、相続登記が義務化されました。
共有者が多い場合でも、3年以内の登記申請が必須となり、怠ると10万円以下の過料が科される可能性もあります。


相続人が多いほど、放置は“危険”
相続人が多く、誰も積極的に動かない場合、以下のような悪循環が起こります:

  • 不動産の価値が下がる

  • 空き家・老朽化による近隣トラブル

  • 次世代への相続でさらに複雑化

  • 不明者・亡くなった共有者が登記に残る

⚠ こうなると“共有名義のブラックホール”状態に。早期対策が不可欠です。


まとめ:人数が多いからこそ、早く動くのが鍵
相続人が多すぎて不動産の活用や売却ができない…。これは今や全国的に見られる“現代型相続トラブル”です。
感情論でこじれる前に、専門家を交えて早めに方向性を決めることが重要です。
将来のトラブルを未然に防ぐためにも、「今」動き出しましょう。

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