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「相続不動産の共有名義はトラブルのもと?スムーズな解決策を徹底解説!」

④相続

相続不動産の「共有名義」とは?
相続が発生した際、遺言書がなかったり、相続人が複数いたりすると、不動産は「共有名義」で相続されることが一般的です。たとえば、兄弟姉妹3人で1/3ずつの名義で登記されると、それぞれの同意がなければ売却・貸出・建て替えなどができません。これは一見公平のようでいて、長期的にはトラブルのもとになりやすいのです。

共有名義がもたらす典型的なトラブル
・売却に1人でも反対すると進まない
・修繕費や税金の負担割合で揉める
・疎遠になって連絡が取れなくなる
・代償分割や換価分割の話し合いが難航
・亡くなった共有者の相続が次世代に波及して複雑化

特に「連絡が取れない共有者がいる」というケースでは、土地活用や売却どころか、固定資産税の支払いも片方に重くのしかかってしまいます。

なぜ今「単独名義」にしておくべきか?
不動産を将来的に売却・賃貸・再利用したいと考えるなら、共有名義のまま放置するのは避けましょう。各相続人が自分の権利を放棄したり、代償分割で金銭を払って単独名義にしたりと、後々スムーズに動けるよう準備しておくことが大切です。

また、2024年からは相続登記の義務化が始まっており、放置していると10万円以下の過料が課される可能性もあります。今のうちにきちんと手続きを進めておくのが賢明です。

名義変更のために必要な手続きと書類
・遺産分割協議書の作成
・相続人全員の印鑑証明
・被相続人の除籍謄本
・不動産の登記簿謄本
・名義変更登記申請書の提出

これらはすべて法務局を通じて行う必要があり、専門的な知識も求められるため、司法書士などの専門家に依頼することも選択肢に入れておきましょう。

トラブル回避のための対策は?
・早めに相続人同士で意思確認を取る
・将来的な不動産の活用方針を話し合う
・必要に応じて第三者(専門家)を交える
・可能なら「単独名義化」を目指す
・遺言書の作成で共有名義を防ぐ

いざという時に「売れない」「活用できない」とならないよう、早めの準備と家族での情報共有がカギです。

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