
その名義、大丈夫?相続後の名義変更を怠ると起きる不動産トラブルとは?
✅ 相続した不動産の名義は「自動で変わる」わけではない
「親が亡くなったら家の名義も自分に変わっているだろう」と思っていませんか?
実は、不動産の名義変更(相続登記)は自動では行われず、相続人自身の申請が必要です。
✅ 名義変更しないと起きる3つの問題
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売却できない
名義が亡くなった人のままでは、売買契約を結ぶことができません。不動産業者も取り扱いができないため、資産としての活用が止まってしまいます。 -
相続人が増えて調整困難に
放置期間が長引くと、次世代の相続が重なり相続人が数十人になることも。誰が何%所有しているかも不明確になり、登記に必要な全員の合意を取るのが困難になります。 -
空き家や管理責任でのトラブル
管理が行き届かない空き家は倒壊・火災・不法投棄などのトラブルに発展しやすく、所有者責任として損害賠償請求を受ける可能性もあります。
✅ 2024年4月から名義変更(相続登記)は義務化されました!
国土交通省の施策として、相続登記は2024年4月より**義務化され、相続を知った日から3年以内に手続きをしないと過料(10万円以下)**の対象になります。
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義務化により放置リスクが法的に明確化
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所有者不明土地の増加を防ぐための措置
✅ 名義変更(相続登記)をするには?
相続登記には以下の書類が必要です:
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被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
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相続人の戸籍
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固定資産評価証明書
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遺産分割協議書(複数相続人がいる場合)
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登記申請書
登記は自分で行うこともできますが、司法書士に依頼するのが一般的です。費用は物件ごとに異なりますが、数万円〜十数万円が目安です。
✅ 名義変更後に売却・活用がスムーズに進む
名義を自分に変更すれば、以下のような活用が可能になります。
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不動産の売却
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賃貸活用(賃貸契約の締結)
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リフォームや住宅ローンの利用
相続後の資産活用において、名義変更はスタートラインとも言えます。
✅ まとめ:相続登記を「後回しにしない」ことが安心の第一歩
不動産の相続において、名義変更は避けて通れない最重要手続きです。
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売却や活用には名義変更が必須
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義務化により放置は罰則対象に
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トラブルを未然に防ぐためにも早めに対応を
「まだ先でいいかな…」ではなく、「今すぐやるべき」と意識を変えていきましょう!
