
名義変更しないと売れない!相続不動産の落とし穴と今すぐやるべき対策とは?
✅ 相続した不動産をすぐ売却したいのに、売れない?その原因は「名義変更」未了!
相続によって得た不動産は、正式に「所有者の名義」を変更しない限り、売却や担保設定、賃貸契約などの処分行為ができません。相続登記(名義変更)がされていない不動産は、法的に前所有者(故人)のままとなっており、買主に対して所有権を移転できないからです。
✅ 2024年4月から相続登記が義務化!罰則も?
民法改正により、2024年4月1日から相続登記は「義務化」されました。相続で不動産を取得した人は、取得を知ってから3年以内に名義変更(相続登記)をしなければなりません。違反した場合には、**10万円以下の過料(罰金)**が科される可能性もあります。
✅ 名義変更しないことで起こる3つのリスク
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売却できない(買主がローン審査に通らない)
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相続人が増えることで権利関係が複雑化(争続の原因に)
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未登記のまま放置すると固定資産税通知などのトラブルも
✅ 相続登記の流れと必要書類
相続登記の手続きには、以下の書類が必要です:
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被相続人の戸籍謄本(出生~死亡まで)
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相続人全員の戸籍謄本
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遺産分割協議書(共有でない場合)
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不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書
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相続登記申請書(法務局への提出書類)
✅ 自分でやる?専門家に任せる?
名義変更は司法書士に依頼するのが一般的です。費用相場は10万円前後ですが、書類不備による手戻りや、将来的なトラブル防止を考えると、専門家に任せる方が安心です。
✅ 売却を検討しているなら同時に進めるのが効率的!
不動産の売却を考えている場合は、「名義変更+売却査定」を同時に進めるとスムーズです。弊社では、相続不動産の名義変更から売却までワンストップでサポートいたします。
まとめ
相続不動産を売却したい場合、名義変更(相続登記)は避けて通れない重要なステップです。義務化された今、早めに対策を講じないと、後々大きなトラブルに発展する可能性もあります。名義変更でお困りの方は、お気軽にご相談ください!
