
名義変更しないと売れない!相続不動産の落とし穴と今すぐやるべき対策とは?
✅ 「名義変更していない不動産は売れない」その理由とは?
相続で取得した不動産でも、登記名義が故人のままでは、基本的に売却や賃貸などの処分行為はできません。
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所有者が誰か不明確になる
登記上の所有者が亡くなったままでは、契約の当事者として機能しません。 -
買主や金融機関に敬遠される
売却手続きが複雑になり、買い手や融資機関にとってリスク要因となります。
✅ よくあるトラブル事例
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急ぎで売却したいが手続きに数ヶ月…
→ 名義変更の準備(戸籍の収集・遺産分割協議)に時間がかかるため、売却のタイミングを逃すことがあります。 -
相続人の一部と連絡が取れない
→ 全員の合意が必要なため、調整が取れず売却が頓挫。 -
放置していた土地に知らない建物が建っていた
→ 名義変更していなかったことで管理責任が曖昧に。
✅ そもそも「名義変更=相続登記」とは?
相続登記とは、相続によって取得した不動産を自分名義に変える手続きのことです。
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法務局での登記手続きが必要
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必要書類:戸籍謄本、遺産分割協議書、固定資産評価証明書など
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自分で行うことも可能ですが、司法書士に依頼するのが一般的です。
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✅ 名義変更しないまま放置するリスク
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✅ 売却・賃貸・担保設定ができない
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✅ 相続人が増えて遺産分割協議が困難に
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✅ 固定資産税の請求先があいまいに
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✅ 建物が老朽化してトラブルが発生
✅ 今すぐやるべき3つのステップ
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不動産の登記簿を確認
→ 現在の名義人と所在地を確認しましょう。 -
相続人を確定する
→ 戸籍の取得、家系図の作成が必要です。 -
遺産分割協議または遺言内容を整理
→ トラブルを避けるため、専門家のサポートを推奨。
✅ 不動産を売却したい場合の流れ
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名義変更(相続登記)
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不動産査定(相場の確認)
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売却の準備(測量・境界確認など)
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売却手続き(契約・引渡し)
✅ まとめ:名義変更は“売却のスタートライン”
名義変更をせずに不動産を売却しようとするのは、スタートラインに立たずにマラソンを走るようなもの。
トラブルを避けるためにも、まずは「名義変更」が最優先です。
