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名義変更しないとどうなる?相続登記の義務化と今すぐやるべき対応とは

④相続

✅ 相続登記の「義務化」とは?

2024年4月より、相続によって取得した不動産の名義変更(相続登記)が義務となりました。
これは、相続登記が放置されやすく、空き家や所有者不明土地の原因となっていたためです。

  • 義務の内容
    相続が発生したことを知り、かつ所有権を取得したことを知った日から「3年以内」に相続登記を行う必要があります。

  • 対象となる不動産
    土地・建物すべてが対象。市街地に限らず、山林や田畑なども含まれます。


✅ 登記を怠った場合のペナルティは?

新制度では、正当な理由なく相続登記を怠ると「10万円以下の過料」が科される可能性があります。

  • 実務上、過料はケースバイケースで判断されますが、「何もしないこと」はリスクです。

  • 放置された不動産は将来的に売却や利用も難しくなります。


✅ 過去の相続も対象になるの?

はい、すでに発生している相続にも適用されます。

  • 過去の相続により不動産を取得し、まだ名義変更をしていない場合も「今後の登記義務」に該当します。

  • 放置期間が長いと関係者の死亡・相続人の増加などで、手続きが非常に煩雑になります。


✅ 自分が対象かどうかの確認方法

まずは固定資産税の通知書などから、不動産の所在地や名義人を確認しましょう。

  • 登記簿謄本(登記事項証明書)を法務局やオンラインで取得することで、登記名義の確認が可能です。

  • 不動産の評価額が低くても、登記義務は免除されません。


✅ 相続登記の具体的な流れ

  1. 相続人の確定(戸籍の収集など)

  2. 遺産分割協議または遺言書の確認

  3. 登記申請書類の準備

  4. 法務局へ申請

司法書士へ依頼することで、スムーズに対応可能です。


✅ 売却や活用を考えるなら早めの対応が鍵

名義が故人のままでは、不動産の売却・賃貸などの手続きができません。
また、相続税の申告・支払い期限(10ヶ月)もありますので、早めの名義変更が非常に重要です。


✅ まとめ:登記義務化は“放置の終焉”

相続登記の義務化は「いつかやればいい」を許してくれません。
資産を守るため、相続人間のトラブルを防ぐためにも、今こそ動くべきタイミングです。

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