
名義変更しないとどうなる?相続登記の義務化と今すぐやるべき対応とは
✅ 相続登記の「義務化」とは?
2024年4月より、相続によって取得した不動産の名義変更(相続登記)が義務となりました。
これは、相続登記が放置されやすく、空き家や所有者不明土地の原因となっていたためです。
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義務の内容:
相続が発生したことを知り、かつ所有権を取得したことを知った日から「3年以内」に相続登記を行う必要があります。 -
対象となる不動産:
土地・建物すべてが対象。市街地に限らず、山林や田畑なども含まれます。
✅ 登記を怠った場合のペナルティは?
新制度では、正当な理由なく相続登記を怠ると「10万円以下の過料」が科される可能性があります。
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実務上、過料はケースバイケースで判断されますが、「何もしないこと」はリスクです。
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放置された不動産は将来的に売却や利用も難しくなります。
✅ 過去の相続も対象になるの?
はい、すでに発生している相続にも適用されます。
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過去の相続により不動産を取得し、まだ名義変更をしていない場合も「今後の登記義務」に該当します。
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放置期間が長いと関係者の死亡・相続人の増加などで、手続きが非常に煩雑になります。
✅ 自分が対象かどうかの確認方法
まずは固定資産税の通知書などから、不動産の所在地や名義人を確認しましょう。
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登記簿謄本(登記事項証明書)を法務局やオンラインで取得することで、登記名義の確認が可能です。
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不動産の評価額が低くても、登記義務は免除されません。
✅ 相続登記の具体的な流れ
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相続人の確定(戸籍の収集など)
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遺産分割協議または遺言書の確認
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登記申請書類の準備
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法務局へ申請
司法書士へ依頼することで、スムーズに対応可能です。
✅ 売却や活用を考えるなら早めの対応が鍵
名義が故人のままでは、不動産の売却・賃貸などの手続きができません。
また、相続税の申告・支払い期限(10ヶ月)もありますので、早めの名義変更が非常に重要です。
✅ まとめ:登記義務化は“放置の終焉”
相続登記の義務化は「いつかやればいい」を許してくれません。
資産を守るため、相続人間のトラブルを防ぐためにも、今こそ動くべきタイミングです。
