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「名義変更したら終わりじゃない!相続後に必要な不動産手続きまとめ」

④相続

矢野 多之(宮崎店)

筆者 矢野 多之(宮崎店)

不動産キャリア18年

誠心誠意対応させていただきます。

不動産の相続手続きを進める中で、「名義変更が終わったから、これで一安心」と思ってしまう方も多いのではないでしょうか。
しかし実際には、名義変更(相続登記)が完了しても、まだ済ませておくべき重要な手続きがいくつも存在します。

この記事では、相続後に行うべき不動産関連の手続きをわかりやすくまとめました。安心して不動産を活用・管理・売却するために、ぜひチェックしておきましょう。


✅1. 固定資産税の名義変更通知

相続登記を行っても、自治体の「固定資産税課」には自動で情報が届くとは限りません。
新しい所有者として課税通知書を正しく受け取るためには、**市区町村へ「所有者変更届」**を提出する必要があります。


✅2. 管理費や修繕積立金の変更手続き(マンション)

マンションなどの区分所有物件を相続した場合、管理組合への届け出が必要です。
名義人変更をしないと、管理費や修繕積立金の請求が前の所有者宛てのままとなり、支払い漏れにつながる可能性も。


✅3. 相続不動産の保険契約の見直し

火災保険や地震保険など、不動産にかけている保険の名義や契約内容も相続後に見直すべきポイントです。

  • 名義変更

  • 補償内容の適正化(空き家状態なら見直しを)

放置すると万が一のトラブル時に保険が使えないこともあります。


✅4. 相続人全員での共有名義になっている場合

相続人間で遺産分割協議が整っておらず、共有名義で登記された不動産は将来的に処分・売却が難航するケースがあります。
早めに単独名義への変更や売却の方針決定を検討することが重要です。


✅5. 空き家の管理・活用方針の検討

相続した実家や空き家を放置したままだと、**景観悪化・災害リスク・特定空家認定(ペナルティ)**などの問題が発生します。

選択肢としては、

  • 利用:リフォームして住む、賃貸に出す

  • 売却:早期に不動産会社へ相談

  • 解体:更地にして活用(場合によって税金が高くなる点に注意)

家族内で今後の方向性を話し合っておきましょう。


✅6. 相続登記の義務化に注意!

2024年4月から、不動産の相続登記が義務化されました。
正当な理由なく相続から3年以内に登記をしないと、**過料(10万円以下)**の対象になります。

すでに名義変更をしていない場合は、早めの対応が必要です。


まとめ:名義変更だけで終わらせず「次の行動」を

不動産の相続は、登記だけで終わらない「その後の手続き」がとても重要です。
税金、管理、保険、名義の整理など、やるべきことを1つずつ進めることで、将来的なトラブルや損失を防げます。

当社「ハウススタイル」では、不動産相続に関するご相談を無料で承っております。
名義変更後の活用や売却のご相談も、お気軽にどうぞ!

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