
親が認知症になったら不動産はどうなる?|家を守る「成年後見制度」と「家族信託」活用法
「親が認知症になったら、家はどうすればいいの?」
最近よくご相談いただくテーマが「親が認知症を発症し、実家の売却や管理ができなくなった」というものです。
実は、認知症になると本人の判断能力がないとみなされ、
✅ 売却
✅ 名義変更
✅ 賃貸契約
などの法的な手続きがすべてできなくなります。
これを防ぐためには、事前の備えが不可欠です。
今回は、熊本・宮崎・福岡で多くの相続・不動産管理のご相談を受けてきたハウススタイルが、
認知症と不動産の関係と、家を守るための制度をご紹介します。
✅ 1. 認知症になると、なぜ不動産が動かせない?
不動産の売却や契約には、「本人の意思確認」が必須です。
しかし、認知症が進行して判断能力がないとされると──
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契約が無効になるリスク
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不動産登記が受け付けられない
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相続手続きにも支障が出る
✅ 特に“共有名義”の家などでは、他の家族も動けなくなってしまう場合があります。
✅ 2. 対策①「成年後見制度」とは?
家庭裁判所が選任する「成年後見人」が、本人の代わりに財産管理を行う制度です。
メリット
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法律に基づき、安心して資産管理ができる
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不動産の売却や契約も可能(裁判所の許可が必要)
デメリット
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一度開始すると本人の死去まで継続
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裁判所の監督下で自由度が低い
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家族が後見人になれないこともある
✅「今すぐ売却したい」などの緊急時には対応できる反面、長期運用には制限があります。
✅ 3. 対策②「家族信託」の活用
近年注目されているのが「家族信託(民事信託)」という方法です。
仕組み
親(委託者)が、自身の不動産を子(受託者)に託し、
将来的な売却や運用を子が行えるようにする契約。
メリット
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親が元気なうちに契約可能
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認知症発症後も売却・賃貸・管理が可能
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柔軟な財産運用ができる
デメリット
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契約内容が複雑
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信託契約書の作成に費用がかかる
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金融機関や登記の手続きも必要
✅ 家族信託は、「将来の判断能力の低下」に備える最強の事前策といえます。
✅ 4. どちらを選ぶべき?比較表で解説
| 項目 | 成年後見制度 | 家族信託 |
|---|---|---|
| 開始タイミング | 認知症発症後 | 元気なうちに契約 |
| 管理の自由度 | 低い(裁判所許可) | 高い(契約による) |
| 不動産売却の可否 | 可(許可必要) | 可(自由に可) |
| 終了のタイミング | 死亡まで続く | 任意で設定可能 |
| 費用・手続き | 比較的安価 | 設計・登記に費用発生 |
✅ 緊急対応は成年後見、長期視点では家族信託が有効です。
✅ 5. ハウススタイルのサポート内容
ハウススタイルでは、不動産の専門家だけでなく、
司法書士や信託専門家と連携し、以下のご支援を行っています。
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家族信託の設計・信託契約書の作成サポート
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成年後見制度に関する相談・申立ての支援
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認知症発症リスクを踏まえた売却・賃貸の提案
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不動産の名義整理・将来の活用プランのご提案
✅ 早期の相談が“動けるうちの選択肢”を増やします。
✅ まとめ:「判断できなくなる前」にこそ備えを
認知症は、誰にでも起こりうる現実です。
そして、それが“不動産が動かせなくなる”という問題に直結します。
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元気なうちに契約できる「家族信託」
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緊急時に機能する「成年後見制度」
✅ どちらの制度も、「家族の安心」と「財産の保護」を両立するための大切なツールです。
熊本・宮崎・福岡の不動産と相続のご相談は、
ハウススタイルへお気軽にお問い合わせください。