
不動産の「名義変更」を放置すると危険!|相続後すぐにやるべき登記の手続きとは?
「相続した不動産の名義、変えていない…」それ、大きなリスクかもしれません。
不動産を相続したとき、多くの方が忘れがちなのが「名義変更(相続登記)」です。
「とりあえず住んでるし」「兄弟で共有してるから今は問題ない」と思って放置していると、将来的に売却や相続に支障が出たり、法律的な責任を問われる可能性も。
この記事では、熊本・宮崎・福岡で不動産売買を手がけるハウススタイルが、名義変更の重要性と具体的な手続きの流れをわかりやすくご紹介します。
1. 相続登記(名義変更)とは?
相続登記とは、被相続人(亡くなった方)から相続人へ、不動産の名義を変更する手続きです。
これは単なる“書き換え”ではなく、「その不動産の所有者であることを法的に証明する」ために欠かせない登記です。
2. 放置すると何が起こる?
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◆ 2024年から義務化|放置で最大10万円の過料
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◆ 売却・贈与・担保設定などができなくなる
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◆ 兄弟姉妹間でトラブル発生(分割の合意が困難に)
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◆ 次世代の相続時に相続人が増え、登記が複雑化
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◆ いざ売却する際に「登記できない不動産」となり大幅な時間とコストがかかる
名義を変更せずに放置すると、法的なリスクや経済的な負担がどんどん膨らみます。
3. 名義変更の手続きの流れ
【STEP 1】必要書類の準備
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被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
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相続人全員の戸籍・住民票
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固定資産評価証明書
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遺産分割協議書(または遺言書)
【STEP 2】相続登記申請
法務局に申請書類を提出します。登録免許税(不動産評価額の0.4%)が必要です。
【STEP 3】名義変更完了
1〜3週間ほどで登記簿上の名義が変更されます。
4. よくある質問
Q. 相続人全員が遠方にいて話し合いが進まない…
→ 司法書士を通じて文書で合意を取ることも可能です。
Q. 家だけでなく土地の名義も必要?
→ はい、不動産に該当するすべての土地・建物で必要です。
Q. 名義変更せず住み続けることはできる?
→ 可能ですが、売却や処分はできません。将来に備えて早めに登記しましょう。
5. ハウススタイルのサポート
ハウススタイルでは、登記手続きのサポートも承っております。
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不動産評価額の調査
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相続人の調査と関係整理
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提携司法書士による登記代行手続き
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売却や活用方法のご提案
名義変更だけでなく、「この不動産、今後どうする?」までを一緒に考え、最適な選択をサポートします。
まとめ:名義変更は“早め”が絶対にお得です
相続登記は、後回しにすればするほど面倒になり、費用も時間もかかります。
しかも、今後は義務化により放置リスクが増す時代です。
相続が発生したそのときが、名義を見直すベストタイミング。
不動産相続に不安がある方は、ぜひハウススタイルまでご相談ください。
熊本・宮崎・福岡に根ざした経験豊富なスタッフが、誠実に対応いたします。
