
不動産を相続放棄するとどうなる?|メリット・デメリットと正しい判断基準
“いらない不動産”は放棄できる?その判断、間違っていませんか?
相続の際、「空き家をもらっても使わないし、売れそうにもない…」「管理や税金の負担が重い…」といった理由で、不動産を“相続放棄”したいと考える方が増えています。
しかし、不動産の相続放棄には誤解や落とし穴が多く、正しい知識を持たないまま進めると、思わぬトラブルを招くことも。
この記事では、不動産売買仲介を行うハウススタイルが、不動産の相続放棄の正しい知識と判断ポイントをわかりやすく解説します。
1. 相続放棄とは?|基本の仕組み
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産を一切引き継がないという法的手続きです。
借金や管理困難な不動産など、“マイナスの財産”を引き継がないために利用されます。
◉ 重要ポイント
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◆ 放棄は家庭裁判所への申述が必要
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◆ 相続開始(死亡を知った日)から3ヶ月以内に手続きすること
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◆ 不動産を放棄しても、勝手に名義が消えるわけではない!
2. 「不動産だけ放棄」はできる?
よくある誤解がこちらです。
「不動産はいらないけど、現金はもらいたい」
→ できません!
相続放棄は、原則としてすべての財産に対して「引き継がない」という一括の判断です。
特定の財産だけを選んで放棄することはできません。
3. 不動産を放棄したあと、どうなる?
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◆ 放棄した人は相続人から除外され、次順位の相続人(兄弟姉妹など)へ権利が移る
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◆ 誰も相続しなかった場合、不動産は「管理不全状態」となり、最終的に国庫へ移る可能性も(非常に時間がかかる)
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◆ その間、固定資産税の支払い義務が曖昧になり、トラブルや滞納が発生することも
4. 相続放棄前に検討したい選択肢
◉ 空き家バンクへの登録
地方自治体の移住支援制度などで、買い手・借り手が見つかる可能性があります。
◉ 不動産会社への売却相談
「売れないと思っていた不動産が、実は買い手がつくことも」。
◉ 共有者との協議や名義整理
一部相続での調整や、他の相続人との話し合いで対応が可能になる場合も。
5. ハウススタイルができること
ハウススタイルでは、不動産の相続に関する相談を幅広くお受けしています。
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不動産の現地調査・査定
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売却可能性の診断
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相続放棄すべきかの判断サポート(司法書士や弁護士と連携)
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売却困難な不動産の処分支援や管理サポート
「相続して損をしたくない」「不動産だけ放棄したい」
そういった方にも、最善の選択を一緒に考えてまいります。
まとめ:「放棄」は最後の手段。まずは相談から
不動産の相続は、感情と法律、税金と管理が複雑に絡み合うテーマです。
「いらないから放棄すればいい」と安易に決断する前に、「売る・活かす・共有する」など、他の選択肢を冷静に見極めることが大切です。
熊本・宮崎・福岡の不動産売買に強いハウススタイルが、相続放棄に悩むあなたをサポートします。