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不動産を相続すると税金がかかる?その仕組みと対策方法を徹底解説!

④相続

矢野 多之

筆者 矢野 多之

不動産キャリア18年

誠心誠意対応させていただきます。

親から土地や家を相続したとき、「どれくらい相続税がかかるのだろう…」と不安に思ったことはありませんか?

相続税は、現金や預貯金だけでなく、不動産にも課税される税金です。しかも、不動産の評価方法は複雑で、正しく理解しておかないと、思わぬ税負担につながるケースも。

この記事では、熊本・宮崎・福岡で不動産売買仲介を行うハウススタイルが、不動産相続における相続税の基本と、活用できる節税対策について解説します。


1. 相続税が発生する条件とは?

相続税は、すべての相続に課されるわけではありません。
基本的には「基礎控除額」を超えた財産がある場合にのみ、課税されます。

【基礎控除額の計算式】

3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

たとえば相続人が配偶者と子2人の場合:
→ 3,000万円 +(600万円×3人)= 4,800万円までは非課税

この金額を超えた部分に対して相続税がかかります。


2. 不動産の評価額の求め方

不動産の相続税評価は「時価」ではなく、「評価額」で計算されます。

◉ 土地の評価:

「路線価」または「倍率方式」で評価(国税庁のHPにて確認可能)

◉ 建物の評価:

固定資産税評価額が基準になります(市町村が発行する証明書で確認可能)

この評価が高ければ高いほど、相続税の負担も大きくなります。


3. 相続税対策の代表例

不動産は評価額によっては相続税対策にも活用できます。代表的な方法は次の通りです。

  • 生前贈与:年間110万円まで非課税で贈与可能(暦年贈与)

  • 不動産の有効活用:賃貸用にすることで土地評価額を圧縮可能

  • 共有名義の整理:名義人を分けすぎると将来的に分割が困難になるため、早期整理が重要

  • 生命保険の活用:非課税枠(500万円×相続人の数)を活用して納税資金の準備も可能


4. 注意点:納税は“現金”が原則

相続税は、原則として現金一括納付
「家や土地しかない」という場合、納税資金をどう工面するかが課題になります。

このようなケースでは…

  • ◆ 不動産の一部を売却して現金化

  • ◆ 延納(分割払い)や物納(不動産を納税に充てる)も可能(要審査)

早めに資産を把握し、納税計画を立てることが重要です。


5. ハウススタイルのサポート

当社ハウススタイルでは、不動産相続に関するご相談を多数いただいております。
相続税評価額の調査から売却査定、活用提案、提携税理士のご紹介まで、トータルでサポート可能です。

「この不動産、いくらの評価になるの?」
「売却した場合、いくら残るの?」
そんな疑問があれば、ぜひご相談ください。


まとめ:不動産相続は“税金”も意識する時代へ

不動産の相続は“資産を引き継ぐ”こと以上に、“負担も引き継ぐ”側面があります。
特に相続税の問題は、事前の知識と準備次第で大きな差が出ます。

相続が発生してから慌てることのないよう、ぜひハウススタイルに早めのご相談を。
熊本・宮崎・福岡で地域に根ざしたサービスを展開し、あなたの不動産とご家族の未来を支えます。

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